14 脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷
1 背骨の仕組み
2 外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)
3 外傷性頚部症候群の神経症状について
4 バレ・リュー症候群と耳鳴り、その他の障害について
5 腰部捻挫・外傷性腰部症候群
6 外傷性腰部症候群の神経症状
7 腰椎横突起骨折 (ようついおうとっきこっせつ)
8 上腕神経叢麻痺 (じょうわんしんけいそうまひ)
9 中心性頚髄損傷
10 環軸椎脱臼・亜脱臼 (かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)
11 上位頚髄損傷 C1/2/3 (じょういけいずいそんしょう)
12 横隔膜ペーシング
13 脊髄損傷
14 脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷
15 脊髄の前角障害、前根障害
16 脊髄の後角障害、後根障害
17 バーナー症候群
18 脊髄空洞症
19 頚椎症性脊髄症
20 後縦靱帯骨化症 OPLL
21 腰部脊柱管狭窄症
22 椎骨脳底動脈血行不全症 (ついこつのうていどうみゃくけっこうふぜんしょう)
23 腰椎分離・すべり症
24 胸郭出口症候群 (きょうかくでぐちしょうこうぐん)
25 複合性局所疼痛症候群 (ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん) CRPS
26 低髄液圧症候群=脳脊髄液減少症= CSFH (のうせきずいえきげんしょうしょう)
27 梨状筋症候群 (りじょうきんしょうこうぐん)
28 線維筋痛症 (せんいきんつうしょう)
2 外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)
3 外傷性頚部症候群の神経症状について
4 バレ・リュー症候群と耳鳴り、その他の障害について
5 腰部捻挫・外傷性腰部症候群
6 外傷性腰部症候群の神経症状
7 腰椎横突起骨折 (ようついおうとっきこっせつ)
8 上腕神経叢麻痺 (じょうわんしんけいそうまひ)
9 中心性頚髄損傷
10 環軸椎脱臼・亜脱臼 (かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)
11 上位頚髄損傷 C1/2/3 (じょういけいずいそんしょう)
12 横隔膜ペーシング
13 脊髄損傷
14 脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷
15 脊髄の前角障害、前根障害
16 脊髄の後角障害、後根障害
17 バーナー症候群
18 脊髄空洞症
19 頚椎症性脊髄症
20 後縦靱帯骨化症 OPLL
21 腰部脊柱管狭窄症
22 椎骨脳底動脈血行不全症 (ついこつのうていどうみゃくけっこうふぜんしょう)
23 腰椎分離・すべり症
24 胸郭出口症候群 (きょうかくでぐちしょうこうぐん)
25 複合性局所疼痛症候群 (ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん) CRPS
26 低髄液圧症候群=脳脊髄液減少症= CSFH (のうせきずいえきげんしょうしょう)
27 梨状筋症候群 (りじょうきんしょうこうぐん)
28 線維筋痛症 (せんいきんつうしょう)
事故外傷で、XP、MRIの画像では、明確な骨折・脱臼所見がないのに、脊髄損傷と思われる症状が現れるケースが頻繁に発生しています。
不全とは、「活動や機能が完全でないこと、不完全」 と説明されています。
脊髄不全損傷の不全とは、原因と損傷部位がはっきりしないことを意味しています。
画像所見は確認できないものの、腱反射の亢進、異常反射が出現しており、著明な筋萎縮、上・下肢に麻痺が認められる場合があります。
脊柱管狭窄の因子は、遺伝的な狭窄症のケース、骨棘形成、椎間板膨隆や頚椎不安定性等の後天的な頚椎症性変化、後縦靭帯骨化症が考えられます。
多くは、先に説明した中心性頚髄損傷となり、上肢中心の症状となります。
しかし、画像所見が得られなければ、非該当、14級9号、12級13号の選択で、脊髄損傷としての認定はありません。
脊髄損傷の高位と程度を診断するには、MRI検査が有用です。
損傷部位は、C3/4が最も多く、急性期であれば、T2強調画像で高輝度が確認することができます。
慢性期では、T1強調画像でスポット状の低信号領域が出現し、その領域が広いほど脊髄損傷の程度は大きいと説明されています。
T1強調 軟化型 T2強調 高輝度
この画像所見が確認できるのは、受傷後の急性期、受傷からほぼ2ヶ月に限定されます。
慢性期にはT1強調画像で軟化型損傷を発見する必要があります。
MRI画像の精度ですが、目安としてT=テスラ=解像度が表示されています。
しかし、アーチファクトが発生していれば、MRIでの立証は困難ですので、SSEP、MEP、サーモグラフィー、針筋電図検査の補助的診断で立証することになります。
※アーチファクト、artifact
人工の産物、本来は存在しないものを意味しています。
頚椎などの固定術では、ドリルを使用して骨切りを行うのですが、微少なドリルの鉄粉が残り、この鉄粉がMRIの磁場に反応して画像がぼやけ、ハッキリと写りません。
肺のCT検査では、どんなに上手に息を 止めても心臓は動いています。
それにより、心臓周辺の組織はぶれて写り、気管支や血管がぶれて腫瘍のように見えることがあるのですが、これを人工産物、アーチファクトと呼んでいます。
前方固定術や脊柱管拡大形成術が実施されたものは、脊柱に奇形・変形の範疇で捉えて、11級7号が、軟部組織に器質的損傷が確認され、脊柱の可動域が2分の1以下に制限されたものは、8級2号が認定されています。
固定術ではなく、保存療法にとどまるものは、14級9号、12級13号、稀に9級10号が認定されるにとどまっています。
脊髄損傷では、神経系統の機能の異常に該当し、後遺障害等級は、1、2、3、5、7、9、12、14級の8段階からの選択となります。
なお、自賠責の書式として、脊髄判定用の用紙が用意されており、後遺障害診断書と一緒に主治医に示して診断と作成をお願いする必要があります。
脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷における後遺障害のポイント
MRI所見により立証することになりますが、受傷から2、3年が経過し、MRIで有意な所見が得られていないときは、針筋電図検査を行い、神経原性麻痺が確認できれば、画像と同レベルの他覚的所見となります。