慰謝料等について

交通事故によってお怪我をし、または亡くなった場合に加害者に請求できる損害には以下のようなものがあります。

治療費
通院交通費
入院雑費
休業損害
会社員の方は比較的算定しやすいのですが、個人事業主の方や主婦(もしくは主夫)の方の休業損害は、もめることの多いポイントです。

入通院慰謝料
入通院慰謝料は,入院・通院の期間や日数で決まります。

不幸にして事故により亡くなった場合には、上記に加えて以下の損害も請求できます。

死亡慰謝料

事故により後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けた場合には、以下の損害も請求できます。

後遺障害慰謝料
後遺障害等級は重い順に第1級から第14級までありますが、後遺障害が認定された場合の慰謝料の金額は等級によって定まります。
逸失利益
後遺障害が残存することによって事故前よりも低下した労働能力を償うものです。後遺障害等級に応じた期間についての逸失利益が認められることが一般的です。ここでも休業損害と同様の問題があります。