1 外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)

脊柱は合計24個の骨で構成されていますが、7つの頚椎では、それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節があり、椎間板や靱帯や筋肉で連結されています。
追突などの交通事故受傷により、頚椎が過伸展・過屈曲状態となり、これらの関節包、椎間板、靱帯、筋肉などの一部が引き伸ばされ、あるいは断裂して、頚椎捻挫を発症します。

脊椎とは、おおよそ背骨のことをいい、多くの椎骨が椎間板というクッションをはさんで、首からお尻までつながったもので、椎骨の空洞部分を脊髄などの神経が走行しています。
頚椎は7つの椎骨が椎間板を挟んで連なっており、頚部の可動域を確保しています。
上位で頭蓋骨につながっている部位を環椎、その下を軸椎と呼び、この組み合わせ部分が、最も大きな可動域を有しています。
椎間板、脊椎を縦に貫く前縦靭帯と後縦靭帯、椎間関節、筋肉などで椎骨はつながっています。
椎骨の脊髄が走行する部分を椎孔といい、椎孔がトンネル状に並んでいるのを脊柱管と呼びます。
脊髄から枝分かれした神経根は、それぞれ椎骨の間の椎間孔と呼ばれる部分を通過し、身体各部を支配しています。

外傷性頚部症候群における後遺障害認定のポイント

「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、①受傷時の状態や②治療の経過などから③連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」
上記①~④の要件について説明します。
①軽微な物損事故であれば、後遺障害の認定はありません。
受傷時の状態とは、受傷機転、事故発生状況のことを意味しております。
②治療の経過とは、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、痺れ感の神経症状を訴えていることです。
③連続性、一貫性とは、継続的な通院とは、整形外科・開業医で、1ヶ月に10回以上通院していることを想定しています。
④単なる故意の誇張ではないとは、受傷の信憑性です。
当事務所では、4つの要件に対応する必要から、受傷直後からの対応を重視して取り組んでいます。

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