人身傷害事故における事故後の流れについて

警察署への連絡
事故後、速やかに警察へ連絡してください。
病院での診察(診断書の取得)、治療
警察官立ち会いの下、実況見分調書作成
(お怪我の状態によっては、治療中に作成する場合もあります。)
通院(もしくは入通院)による治療
手続きは当事務所がすべて行いますので、治療に専念していただけます。
症状固定
*症状固定時の傷病の状態が、後遺障害の有無及び程度の判断の基礎となります。
後遺障害認定申請
*保険会社が行うものが事前認定、被害者自身が行うものは被害者請求と言われています。
当事務所では、後遺障害認定申請にあたっては、保険会社任せにせず、被害者請求をすることにより適切な後遺障害が認定されるよう努めます。
加害者に対する賠償金請求
後遺障害の有無にかかわらず、未払いの治療費、交通費、入通院慰謝料、休業損害等を請求することになります。後遺障害が認定された場合は、上記に加えて、後遺障害慰謝料、逸失利益等を請求することになります。
なお、被害者の方が人身傷害保険にご加入の場合は、人身傷害保険金請求を先行させることがあります。
合意が得られない場合
交渉により満足のいく合意が得られない場合は、交通事故紛争処理センターや裁判所による解決を図ります。