1 背骨の仕組み
2 外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)
3 外傷性頚部症候群の神経症状について
4 バレ・リュー症候群と耳鳴り、その他の障害について
5 腰部捻挫・外傷性腰部症候群
6 外傷性腰部症候群の神経症状
7 腰椎横突起骨折 (ようついおうとっきこっせつ)
8 上腕神経叢麻痺 (じょうわんしんけいそうまひ)
9 中心性頚髄損傷
10 環軸椎脱臼・亜脱臼 (かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)
11 上位頚髄損傷 C1/2/3 (じょういけいずいそんしょう)
12 横隔膜ペーシング
13 脊髄損傷
14 脊髄不全損傷=非骨傷性頚髄損傷
15 脊髄の前角障害、前根障害
16 脊髄の後角障害、後根障害
17 バーナー症候群
18 脊髄空洞症
19 頚椎症性脊髄症
20 後縦靱帯骨化症 OPLL
21 腰部脊柱管狭窄症
22 椎骨脳底動脈血行不全症 (ついこつのうていどうみゃくけっこうふぜんしょう)
23 腰椎分離・すべり症
24 胸郭出口症候群 (きょうかくでぐちしょうこうぐん)
25 複合性局所疼痛症候群 (ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん) CRPS
26 低髄液圧症候群=脳脊髄液減少症= CSFH (のうせきずいえきげんしょうしょう)
27 梨状筋症候群 (りじょうきんしょうこうぐん)
28 線維筋痛症 (せんいきんつうしょう)
頚椎は正面から見ると7つの椎体の連なりであり、C1、環椎とC2、軸椎は独特な形状をしています。
軸椎には歯突起があり、軸を中心に環軸が回転することで、頚部を左右に回転させることができます。
軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨の座布団で椎体間が連結されており、これにより、頚椎がしなるように動くことができるのです。
環軸関節の位置は、正面では、口のあたりに位置しています。
環椎の上部に頭蓋骨が乗っており、この関節の支えで頚部は左右に動きます。
左のXP側面像では環椎が前方向に脱臼しているのが確認できます。
右は、整復後、スクリューで固定されたものです。
環椎と軸椎とは、7つある頚椎の上部と2番目の椎体骨で、頭蓋骨と接しています。
交通事故では、後頭部方向から大きな外力が加わり、過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折し、環軸椎亜脱臼・脱臼が発症しています。
転位が高度で環椎と軸椎を結合する関節が完全に外れてしまったものを環軸椎脱臼、外れかかった状態で4mm以上の転位があるものを環軸椎亜脱臼と呼んでいます。
転位のレベルによっては、脊柱管の中を走行する脊髄が圧迫・損傷することがあり、脊髄の圧迫症状として、手足の運動麻痺、感覚麻痺、呼吸障害、膀胱・直腸障害、後頭神経の圧迫症状としては、後頚部痛、椎骨動脈の圧迫に伴う強い眩暈を発症し坐位ができなくなります。
環軸椎亜脱臼に対しては、保存療法として、ソフトカラー、フィラデルフィアカラーによる固定がなされていますが、脊髄症状を示す重症例では、手術は必至で、現在では、スクリュー固定が行われています。
環軸椎脱臼・亜脱臼における後遺障害のポイント
1)後遺障害は、脊柱の変形障害、脊柱の運動障害、神経系統の機能障害の3方向から検証していくことになり、立証作業としては、非常に高度な作業です。
①脊柱の変形障害
環椎または軸椎の変形・固定により、次のいずれかに該当するものは、8級2号となります。
A 60°以上の回旋位となっているもの
B 50°以上の屈曲位または60°以上の伸展位となっているもの
C 側屈位となっており、XP等により、矯正位の頭蓋底部両端を結んだ線と、軸椎下面との平行線が交わる角度が30°以上の斜位となっていることが確認できるもの
この内、AおよびBについては、軸椎以下の脊柱を可動させず、自然な肢位で、回旋位または屈曲・伸展位の角度を測定します。
②脊柱の運動障害
頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたものは、8級2号が認定されます。
③神経系統の機能障害
環軸椎の脱臼骨折で固定術が実施された背景には、脊髄損傷を最小限にする目的があります。
手術後、上・下肢の麻痺、強烈な痺れ、上・下肢の疼痛、排尿障害など、重篤な脊髄症状が残存していれば、障害の程度により、神経系統の機能障害として、9級10号、7級4号、5級2号が認定され得ます。
膀胱機能障害は、併合の対象となります。
後遺障害の立証では、後遺障害診断書以外に、「脊髄症状判定用」 の用紙を提出し、肩・肘機能、手指機能、下肢機能、上肢・下肢・体幹の知覚機能、膀胱機能、日常生活状況について、の作成をお願いしなければなりません。
排尿障害は、ウロダイナミクス検査で立証することになります。
そのため、事前に脊髄症状のチェックを行い、日常生活状況については、職業上の具体的な支障について記載した書面を主治医に提示することになります。