67 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害のポイント

42 手の仕組み
43 右手首の腱鞘炎と前腕部の炎症
44 手根骨の骨折 有鈎骨骨折 (ゆうこうこつこっせつ)
45 手根骨の骨折 有頭骨骨折(ゆうとうこつこっせつ)
46 手根骨の骨折 舟状骨骨折 (しゅうじょうこつこっせつ)
47 手根骨の骨折 月状骨脱臼 (げつじょうこつだっきゅう)
48 手根骨の骨折 .舟状・月状骨間解離 (しゅうじょう・げつじょうこつかんかいり)
49 手根骨の骨折 三角・月状骨間解離 (さんかく・げつじょうこつかんかいり)
50 キーンベック病=月状骨軟化症 (げつじょうこつなんかしょう)
51 手根骨の骨折 手根不安定症 (しゅこんふあんていしょう)
52 手根骨骨折のまとめ
53 手根骨の骨折 TFCC損傷
54 手指の各関節の側副靭帯損傷
55 手指伸筋腱損傷 (しんきんけんそんしょう)
56 手指の伸筋腱脱臼 (しんきんけんだっきゅう)
57 手指の屈筋腱損傷 (くっきんけんそんしょう)
58 手指の脱臼と骨折 中手骨頚部骨折 (ちゅうしゅこつけいぶこっせつ)
59 手指の脱臼と骨折 中手骨基底部骨折 (ちゅうしゅこつきていぶこっせつ)
60 手指の脱臼と骨折 中手骨骨幹部骨折 (ちゅうしゅこつこつかんぶこっせつ)
61 手指の脱臼と骨折 ボクサー骨折
62 手指の脱臼と骨折 PIP関節脱臼骨折
63 手指の脱臼と骨折 マレットフィンガー=槌指
64 手指の脱臼と骨折 母指CM関節脱臼
65 クロスフィンガー
66 突き指のいろいろ
67 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害のポイント
68 手指の欠損について

 

1)手指の用廃
手指の機能障害による後遺障害等級
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの、
指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、中手指節関節または近位指節間関節(母指では指節間関節)に著しい運動障害を残したもの。著しい運動障害とは運動可動域が健側の2分の1以下に制限されたものを言います。
7級7号 一手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 一手の母指を含み3の手指の用を廃したものまたは母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 一手の母指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 一手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 一手の示指、中指または薬指の用を廃したもの
13級6号 一手の小指の用を廃したもの
14級7号 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
手指の全部の用を廃したものとは、母指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また母指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。
両手であれば4級6号が、片手であれば、7級7号が認定されます。
①母指
部位 MCP関節主要運動 IP関節主要運動 他の主要運動
母指 屈曲 伸展 合計 屈曲 伸展 合計 橈外転 掌外転 合計
正常値 60° 10° 70° 80° 10° 90° 60° 90° 150°
用廃 30° 5° 35° 40° 5° 45° 30° 45° 75°
②その他の指
部位 MCP関節主要運動 PIP関節主要運動
手指 屈曲 伸展 合計 屈曲 伸展 合計
正常値 90° 45° 135° 100° 0° 100°
用廃 45° 25° 65° 50° 0° 50°
手指の関節は、母指にあっては、指先に近い方からIP、MCP関節、
母指以外の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節といいます。
手指の関節に参考運動はありません。
手指の機能障害に伴う後遺障害は、MCPとIP関節が対象で、どちらかの関節可動域が、健側に比較して2分の1以下にならない限り、用廃ではなく、非該当となる厳しいものです。
DIP関節に至っては、全く屈伸できない状態で、14級9号になります。
もちろん、疼痛を残したときは、神経症状として14級9号、12級13号が認定されていますが、大多数は14級9号と思われます。

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