68 手指の欠損について

42 手の仕組み
43 右手首の腱鞘炎と前腕部の炎症
44 手根骨の骨折 有鈎骨骨折 (ゆうこうこつこっせつ)
45 手根骨の骨折 有頭骨骨折(ゆうとうこつこっせつ)
46 手根骨の骨折 舟状骨骨折 (しゅうじょうこつこっせつ)
47 手根骨の骨折 月状骨脱臼 (げつじょうこつだっきゅう)
48 手根骨の骨折 .舟状・月状骨間解離 (しゅうじょう・げつじょうこつかんかいり)
49 手根骨の骨折 三角・月状骨間解離 (さんかく・げつじょうこつかんかいり)
50 キーンベック病=月状骨軟化症 (げつじょうこつなんかしょう)
51 手根骨の骨折 手根不安定症 (しゅこんふあんていしょう)
52 手根骨骨折のまとめ
53 手根骨の骨折 TFCC損傷
54 手指の各関節の側副靭帯損傷
55 手指伸筋腱損傷 (しんきんけんそんしょう)
56 手指の伸筋腱脱臼 (しんきんけんだっきゅう)
57 手指の屈筋腱損傷 (くっきんけんそんしょう)
58 手指の脱臼と骨折 中手骨頚部骨折 (ちゅうしゅこつけいぶこっせつ)
59 手指の脱臼と骨折 中手骨基底部骨折 (ちゅうしゅこつきていぶこっせつ)
60 手指の脱臼と骨折 中手骨骨幹部骨折 (ちゅうしゅこつこつかんぶこっせつ)
61 手指の脱臼と骨折 ボクサー骨折
62 手指の脱臼と骨折 PIP関節脱臼骨折
63 手指の脱臼と骨折 マレットフィンガー=槌指
64 手指の脱臼と骨折 母指CM関節脱臼
65 クロスフィンガー
66 突き指のいろいろ
67 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害のポイント
68 手指の欠損について

 

手指の欠損障害による後遺障害等級
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
母指にあっては指節間関節、
その他の指にあっては近位指節間関節以上を失ったもの
6級8号 一手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 一手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 一手の母指を含み2の手指を失ったものまたは母指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 一手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 一手の示指、中指または薬指を失ったもの
12級9号 一手の小指を失ったもの
13級7号 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
ただし、その程度が手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合は、手指の用を廃したものとなる。
一指骨の一部を失ったこと、その程度は一指骨の一部を失ったことがXPによって明確であるものおよび遊離骨片が認められるものを説明しています。
14級6号 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
鋭利な刃物で、スパッと切り落としたギロチン切断では、血管や神経の切り口も綺麗で、再接着の成功率は高いのですが、それに比べ、何かに巻き込まれ指肢を切断してしまった引き抜き切断は、血管も神経もズタズタで、再接着の成功率は、ほとんどありません。
再接着は、専門医の領域で、現在はマイクロサージャリー、顕微鏡下での手術により、細い神経や血管の接合術が行われています。
手指は母指、示指、中指、薬指、小指の5本で構成されています。
機能的な面で、一番大切なのは母指です。
母指は手指全体の機能の40%を占めるとされており、これを失うと後遺障害等級も9級12号が認定されます。次に大事なのは、小指と言われています。
母指と小指で物を挟めるだけで、その手の能力は高まると言われており、小指の欠損は、12級9号が認定されています。
3番目に大事なのは薬指で、等級序列では2番目、11級6号が認定されています。
示指、中指、薬指=薬指の切断は、同列の扱いです。
4番目に大事なのは中指で、優先順位の最後は示指とされています。
確かに示指は日常ではあまり使わないのかもしれません。
でもPCを使用する方にとっては命取りです。
手指を失ったものとは、母指では、指節間関節=IPより先、その他の指では、近位指節間関節=PIPより先となります。
母指以外では、第1関節=DIPより先を失っても、14級6号が認定されるに過ぎません。
このケースでは、DIPより先の2分の1以上を失っていれば、14級6号の認定です。

手指の欠損における後遺障害のポイント

症状固定時期について
切断は、非可逆的損傷ですから、切断肢の断端形成が完了し、幻肢痛が改善したときが、症状固定のタイミングとなります。
断端形成とは、切断端を皮膚で覆う形成術のことです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です