9 嚥下障害 (えんげしょうがい)

 

嚥下障害とは、飲食物の咀嚼や飲み込みが困難になることをいいます。
咀嚼した食物は、舌により咽頭へ送り込まれて嚥下するのですが、そのときは、軟口蓋が挙上して、口腔と鼻腔が遮断、喉頭蓋で気管に蓋をし、嚥下の瞬間だけに開いて食道へと送り込まれているのです。
これらの複雑な運動に関わる神経や筋肉に障害が生じたときに、嚥下障害を発症します。

嚥下障害では、食物摂取障害による栄養低下と、食物の気道への流入(誤嚥)による嚥下性肺炎=誤嚥性肺炎が問題になります。
交通事故では、頭部外傷、頚椎固定術後の嚥下障害が存在します。

嚥下障害における後遺障害のポイント

1)嚥下障害とは、食物を飲み下すことができない状況をいいます。
舌の異常や食道の狭窄が原因となりますが、交通事故では、頭部外傷による高次脳機能障害で、咽喉支配神経が麻痺したときに発症しています。
この等級は咀嚼障害の程度を準用して等級を定めます。
咀嚼と嚥下は併合せず、いずれか上位等級の選択となります。
咀嚼・言語の機能障害
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの

咀嚼機能を廃したもの=流動食以外は摂取できないもの

3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの

味噌汁、スープ等の流動食以外は受けつけないもの

言語の機能を廃したもの=4種の語音の内、3種以上の発音不能のもの

4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

咀嚼機能に著しい障害を残すもの

=粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの

6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

お粥、うどん、軟らかい魚肉またはこれに準ずる程度の飲食物でなければ噛み砕けないもの

言語の機能に著しい障害を残すもの=4種の語音の内、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの

9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの

=固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できるもの

10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

=ご飯、煮魚、ハム等は問題がないが、たくあん、ラッキョウ、ピーナッツ等は駄目なケース

言語の機能に障害を残すもの?=4種の語音の内、1種の発音不能のもの

耳鼻咽喉科で実施される嚥下障害を立証するための検査としては、以下の3つがあります。
①咽頭知覚検査
鼻腔内に直径2mmのカテーテルを挿入、仰臥位になり、常温の生理食塩水を1ml、次に冷水を1ml注入、自然嚥下までの時間を測定するもので、咽頭知覚時間の正常値は5.9±1.3秒ですが、嚥下障害では、時間が長くなります。
②咽頭ファイバースコープ検査
下咽頭や喉頭の機能を確認するには、喉頭ファイバースコープによる内視鏡検査が必要です。
誤嚥の有無は、検査食で行う嚥下内視鏡検査にて、判定することができます。
③嚥下造影検査
造影剤を使用し、嚥下状態をX線透視下に観察する嚥下造影検査は、実際に食べ物がどのように飲み込まれるかを調べることができ、信頼性の高い検査ですが、誤嚥が発生する可能性が高いときは、この検査を実施することができません。

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