12 外傷性散瞳 (がいしょうせいさんどう)

 

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交通事故で、眼に鈍的打撲を受けると、ときとして、瞳の大きさを調節する筋肉が機械的な損傷を受けることがあります。
散大筋、もしくは括約筋の損傷により、瞳の大きさを調節することができず、瞳が大きくなったままの状態を外傷性散瞳と呼んでいます。

散瞳および虹彩根部の損傷によって外傷性の続発性緑内障を発症することも予想されます。
逆に、瞳が小さくなる、外傷性縮瞳となることもあります。

外傷性散瞳における後遺障害のポイント

1)瞳孔は、通常、光に反応して収縮します。
支配しているのは自律神経ですが、眼に入る光量が低下すると散大します。

外傷によって瞳孔が開いたままとなり、光に対する反応が消失又は減弱したものを外傷性散瞳と言い、瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に支障を来すものは、単眼で12級相当、両眼で11級相当が認定されることが予想されます。

2)瞳孔の対光反射は認められるが、不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されることが予想されます。
いずれも、対光反射検査で立証します。

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