4 動眼神経麻痺 (どうがんしんけいまひ)
動眼神経麻痺は、眼そのものの外傷ではなく、頭部外傷、脳幹部の損傷や脳圧の亢進により、第3脳神経が圧迫を受け、これが引き伸ばされたときに発症するものです。
動眼神経が麻痺すると、真っ直ぐ正面を見ているときでも、麻痺が生じた眼は外側を向いており、物が二重に重なって見える複視を発症します。
麻痺側の眼は、内側を見ようとしても、眼球が中央までしか動かず、上下方向には全く動きません。
さらに、まぶたが下垂し、自力で持ち上げることができません。
動眼神経は、瞳孔のコントロールもしているのですが、麻痺により、瞳孔は散大し、光に対して反応する瞳孔の収縮がなくなります。
目を動かす神経は、滑車、外転、動眼神経の3つです。滑車神経と外転神経は、単に、眼球を動かすだけの運動神経ですが、動眼神経は、眼球を動かす運動神経であるとともに、自律神経を構成する副交感神経という側面をもっています。
①眼球運動障害
眼球を動かす筋肉の外眼筋は、合計6種類ありますが、6種類の筋肉は、滑車神経、外転神経、動眼神経の3つに支配されています。
動眼神経は、内直筋、上直筋、下直筋、下斜筋の4つの外眼筋を支配、滑車神経は上斜筋、外転神経は外直筋をそれぞれ支配しているのです。
これらの神経に異常や麻痺があれば、支配筋肉を動かすことができなくなります。
動眼神経麻痺では、障害された眼は、正中視で外側=耳側に偏位します。
また、動眼神経は、外眼筋の支配以外に、眼瞼、まぶたを挙上するための上眼瞼挙筋を支配しており、動眼神経が障害されると眼瞼下垂が生じます。
②自律神経の障害
すでに説明した通り、動眼神経には自律神経としての働きもあり、その作用は縮瞳作用になります。
したがって、動眼神経が障害されると瞳孔が散大します。
動眼神経障害では、障害のある眼球が、正中視で外側に偏位し、眼瞼下垂、瞳孔散大が出現するのです。
動眼神経麻痺における後遺障害のポイント
1)眼球の運動障害では、
運動障害に関すること | |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 眼球の著しい運動障害とは、ヘスコオルジメーターで眼球の注視野の広さが2分の1以下となったものを説明しています。 |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
眼球の運動は、上下、内外、上下斜めの3対の外眼筋による一定の緊張で維持されています。
外眼筋の一部が麻痺すると、緊張状態が壊れ、反対の方向に偏位することになります。
後遺障害では、視野計を使用し、注視野を測定します。
注視野とは、頭部を固定した状態で、眼球の運動のみで見える範囲のことですが、単眼視では各方向50°、両眼視では45°となります。
注視野の広さが2分の1以下に制限されていれば、著しい運動障害として、単眼で12級1号が、両眼で11級1号が認定されることが予想されます。
眼球運動障害として後遺障害等級に該当しないものであっても、複視が認められるときは、その程度に応じて等級が認定されています。
複視に関すること | |
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10級2号 | 正面視で複視の症状を残すもの |
13級2号 | 正面視以外で複視の症状を残すもの |
複視には正面視での複視、左右上下の複視の2種類があります。
検査には、ヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで判断します。
正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号が認定されることが予想されます。
左右上下の複視は、正面視の複視ほどの大きな支障はないものの、軽度の頭痛や眼精疲労は認められます。このときは、13級2号の認定がなされることが予想されます。
2)まぶたの運動障害
まぶたの運動障害は、顔面や側頭部の強打で、視神経や外眼筋が損傷されたときに発症します。
ホルネル症候群、動眼神経麻痺、眼瞼外傷、外転神経麻痺が代表的な傷病名です。
まぶたには、以下の3つの運動があります。
①まぶたを閉じる=眼瞼閉鎖、
②まぶたを開ける=眼瞼挙上、
③またたき=瞬目運動
後遺障害の中で、まぶたに著しい運動障害を残すものには、まぶたを閉じても角膜を完全に覆えない兎眼や、まぶたを開いても瞳孔を覆ってしまう眼瞼下垂があります。
いずれも、単眼で12級2号、両眼で11級2号が認定されることが予想されます。
また、醜状障害としての後遺障害も検討します。
3)瞳孔に関すること
瞳孔は通常は光に反応して収縮します。
自律神経が支配していますが、目に入る光量が低下すると瞳孔は散大します。
外傷によって瞳孔が開いたままとなり、光に対する反応が消失、または減弱したものを外傷性散瞳と呼んでおり、これらは、眼科医のハロゲン・ペンライトによる対光反射検査で立証します。
瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に支障を来すものは、単眼で12級相当、両眼で11級相当が認定されることが予想されます。
瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されることが予想されます。