14 大腿骨転子部・転子下骨折 (だいたいこつてんしぶ・てんしかこっせつ)
13 大腿骨頚部骨折
14 大腿骨転子部・転子下骨折
15 大腿骨骨幹部骨折
16 大腿骨顆部骨折
17 梨状筋症候群
従来は、関節包の内側骨折を大腿骨頚部内側骨折、関節包の外側骨折を大腿骨頚部外側骨折と2つに分類していたのですが、最近では、欧米の分類にならって、関節包の内側骨折を大腿骨頚部骨折とし、関節包の外側骨折を大腿骨転子部骨折、大腿骨転子下骨折と3つに分類しています。
大腿骨転子部骨折は、足の付け根部分の骨折であり、交通事故では、自転車・原付VS自動車の衝突で、自転車・原付の運転者に多発しています。
高齢者の転倒では、橈骨遠位端部、上腕骨近位端部と大腿骨頚部・転子部の骨折が代表的です。
転子部・転子下骨折では、事故直後から足の付け根部分に激しい痛みがあり、立つことも、歩くこともできません。骨折の転位が大きいときは、膝や足趾が外側を向き、外観からも、変形を確認できます。
単純XP撮影で、大腿骨転子部に骨折が見られ、確定診断となります。
安定型、不安定型のどちらであっても、早期離床を目的として、ほとんどで、手術が選択されています。
早期の手術、早い段階からのリハビリで、起立、歩行ができるように治療が進められています。
大腿骨転子部骨折は、頚部骨折に比べて血液供給のいい部位であり、骨癒合は比較的順調です。
安定型では、手術侵襲の少ないエンダー法ですが、転位が激しいときは、CCHS固定により、手術が実施されています。
大腿骨転子部・転子下骨折における後遺障害のポイント
1)股関節の機能障害と痛みが後遺障害の対象です。
転位の少ない安定型の骨折で、被害者の方が若年者であれば、ほとんどの場合、後遺障害を残しません。
しかし、骨折の形状、骨癒合の状況によっては、機能障害や痛みの残存が予想されます。
傷病名で後遺障害等級が決まるのではなく、骨折の形状と、その後の骨癒合が、重要なポイントになることを覚えておくことです。
2)人工関節の弛み、耐久性などについて
昭和50年当時は、人工関節の材質としてポリエチレンが使用されており、短期間での摩耗や、置換後の骨との緩みが問題となっていました。しかし、現在では、材質は超高分子量ポリエチレン、骨頭についてはセラミックが使用されており、耐久性についても15~20年と報告されています。
そこで、自賠責保険は、人工関節置換の等級を8級7号から10級11号に格下げしているのです。
人工関節を長持ちさせるには、重労働や過度の運動を控え、肥満の防止や、補助的に杖を使用するなどの努力を継続しなければなりません。
将来、人工骨頭や人工関節の再置換が必要となったとき、労災保険は再発申請でこれを認めます。
この点に、変更はありません。
3)人工骨頭、人工関節の置換術による8級7号について
人工関節では、脱臼予防の観点から関節の可動域には一定の制限が指導されます。
結果、股関節の可動域が2分の1以下の制限となれば、8級7号が認定されます。
破壊的な骨折でもない限り、2分の1以下になることは、まず考えられません。