8 味覚脱失 (みかくだっしつ)

 

味覚は、甘味、塩味、酸味、苦味の基本4要素からなると言われていましたが、最近では旨味を加えて基本5要素としています。

味覚を感じる器官は、味蕾(みらい)と呼ばれ、そのほとんどは舌の表面の乳頭、有郭乳頭、葉状乳頭、茸状乳頭という組織に存在しますが、咽頭粘膜などにも認められます。
甘味、塩味、酸味、苦味の4要素では、感じ方にそれほどの差はなく、旨味のみ、舌の側面、付け根の部分で強く感じると報告されています。
これらの味覚を司る神経は、舌の部分により異なっています。
味覚と嗅覚は、風味といわれる通り、密接に関連していることが報告されており、嗅覚が低下することにより、味覚にも変化が生じています。
交通事故では、頭部外傷や顔面神経麻痺などを原因として発症しています。
味を感じる経路は、
①味物質の味蕾への到達
②味蕾での知覚
③中枢への伝達
に分類されます。交通事故においては、舌や顎周辺組織の損傷を原因とすることもあり得ますが、圧倒的に、中枢への伝達障害が予想されます。

味覚障害における後遺障害のポイント

1)味覚障害を他覚的に立証するには、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査を受けます。
これは、甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本となる味のついた、ろ紙を舌の上において味質の障害を見る検査法で、薄い味から濃い味へと5段階で検査が行われます。
グレード
甘味 S

精製白糖

15mg

0.3%

125mg

2.5%

500mg

10%

1000mg

20%

4000mg

80%

塩味 N

塩化ナトリウム

15mg

0.3%

62.5mg

1.25%

250mg

5%

500mg

10%

1000mg

20%

酸味 T

酒石酸

1mg

0.02%

10mg

0.2%

100mg

2%

200mg

4%

400mg

8%

苦味 Q

塩酸キニーネ

0.05mg

0.01%

1mg

0.02%

5mg

0.1%

25mg

0.5%

200mg

4%

検査の結果が、4つの味でレベル1~3であれば、基準範囲内です。
レベル5は、認知不能ですが、味質溶液1mlをピペットで滴下する全口腔法で、認知不能であれば、味質脱失と診断されます。
味覚の脱失とは、基本となる4味質の全てが認知できないもので、12級相当が認定されます。
味覚の減退とは、基本味質の内、1味質以上を認知できないもので、14級相当の認定です。
他に、舌を微量な電流で刺激して判断する電気味覚検査法、血液の血清中の亜鉛値を測定する方法がありますが、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査が主流です。
2)頭部外傷後の高次脳機能障害であっても、味覚の障害は、ほとんどが減退の14級レベルです。
多くは、嗅覚の脱失の影響を受けているものと予想しています。
したがって、同時に、嗅覚障害の立証を行うことを忘れてはなりません。
高次脳機能障害では、被害者の方が味覚や嗅覚の異常を訴えることは、ほとんどありません。
例えば、カレーライスの臭いや味が分からなくても、それらは脳が記憶しており、記憶だけで、美味しいと言うのです。
多くの場合は、漬物やおひたしに、異常とも思えるほど醤油をかけるたり、母の料理の味が濃くなって食べられないといったことで、家族や周囲が気づいているのです。
注意深く、観察を続けなければなりません。
3)嗅覚の障害は、鼻のところで説明していますが、T&Tオルファクトメーター検査で立証してください。
静脈注射のアリナミンPテストもありますが、どんな臭いがどれくらい臭わなくなったか、これらを明らかにするには、T&Tオルファクトメーター検査が必要で、この検査で初めて、12級、14級、もしくは非該当を判定することができるのです。

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