後遺障害の種類

身体各部位の後遺障害について、詳しく知りたい方は、下記の部位名称をクリックしてください。
後遺障害の種類や内容について詳しく説明しております。

後遺障害について

交通事故における後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令によれば「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」とされています(同施行令2条1項2号柱書)。
つまり、症状固定後になお残存する身体的障害をいいます。ここで、症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」の状態のことを意味します。
後遺障害と認められる症状が残存しているか、残存している場合はどのような痛み、不具合が残存しているかについて、後遺障害の有無もしくは程度が判断されることになります。
後遺障害が認定されますと、認定された後遺障害に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを求めることになります。
後遺障害の程度によって、賠償を受けられる金額が大きく変わってくるのが現実です。
当事務所においては、適切な賠償金の支払いを受けることができるよう、残存する症状に見合った後遺障害の認定を受けることのできるよう尽力します。

後遺障害慰謝料について

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このように、自賠責基準と裁判所基準では、後遺障害慰謝料の金額に大きな開きがあります。
当事務所では、裁判所基準での後遺障害慰謝料の獲得を目指します。